コラム
外壁
外壁塗装はクーリングオフできる?事例や申請の流れなどを解説
2023.04.21
CONTENTS
「訪問営業で断りきれずに外壁塗装を契約してしまった」
「業者のことを調べたら評判が悪く、契約を取り消したい」
など、外壁塗装の契約を取り消したいと考えている方もいるでしょう。
外壁塗装のトラブルを解決する有効な手段として、「クーリングオフ」があります。
そこで今回は、外壁塗装におけるクーリングオフ制度について詳しく解説します。適用事例や注意点なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
クーリングオフとは、いったん契約を締結した場合でも、一定の条件・期間に該当する場合は無条件で契約の解除ができる制度です。
クーリングオフができる期間については、契約した日(書面を受け取った日)を含めて「8日以内」もしくは「20日以内」の2つがあります。
【クーリング・オフができる取引と期間】
参考:独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」
外壁塗装は、契約した日(書面を受け取った日)から8日以内であれば、クーリングオフの適用対象となります。ただし、期間だけでなく、いくつかある条件を満たしておかなければ適用されない点には注意が必要です。
また、クーリングオフは家を工事前の状態に戻す費用も業者負担となります。契約書で、業者にとって有利な内容が記載されていたとしても、工事前の状態に戻すための費用を請求可能です。
クーリングオフで外壁塗装の契約を解除するときは、契約した日(書面を受け取った日)から8日以内であることが条件の一つとなります。
ただ、クーリングオフを適用するには、期間だけでなく、そのほかの条件も満たしておかなければなりません。
・外壁塗装でクーリングオフを利用できる場合
・外壁塗装でクーリングオフを利用できない場合
に分けて、適用条件を見ていきましょう。
・個人と法人の契約であること
・契約者から業者を呼び寄せていないこと
・契約した場所が業者の事務所や店舗ではないこと
・クーリングオフが可能であると記載された契約書を受け取った日から8日以内であること
このように、期間のほか、個人と法人の契約であることや、契約場所が業者の店舗・事務所でないことなどの条件があります。
ただし、以下のケースに該当する場合、期間を過ぎてもクーリングオフが適用となる可能性があります。
・契約書が交付されていない
・契約書の内容に不備があった
・「クーリングオフはできない」「工事が始まったら解約できない」など、業者から嘘をつかれてクーリングオフができないと認識していた
外壁塗装の契約書には、クーリングオフについて注意書きがされているはずです。そのため、必要事項が記載されていない、そもそも契約書が交付されていないといった場合は、クーリングオフの対象となる期間がスタートしていないと見なされ、期間を過ぎてもクーリングオフが適用となる可能性があります。
そのほか、工事が始まったらクーリングオフができないなど、業者が購入者に対して事実とは異なる説明をし、購入者が間違った認識を持っていた場合も、期間に関係なく、クーリングオフが適用されるでしょう。
・正しい契約書をもとに契約を結び、契約書を受け取った日から8日以上経過している
・契約者から業者に問い合わせを行った
・契約者が業者の事務所や店舗に行き、契約手続きをした
・契約金額が3,000円以下である
・過去1年間で取引したことのある業者と契約をした
以上のようなケースでは、たとえクーリングオフを利用したいと思っても、適用対象にはなりません。
大切な住まいを守るために外壁塗装は欠かせないものです。しかし、業者と契約トラブルになる可能性もあるため、クーリングオフについて理解してくと安心です。
では、具体的な外壁塗装のクーリングオフの適用事例を見ていきましょう。
突然自宅を訪問してきた業者に、
「今すぐ外壁塗装が必要です」
「外壁と層の劣化が激しく深刻な状態です」
などと不安をあおるように契約を迫られると、費用相場などを把握できないまま契約してしまうケースがあるでしょう。
実際に、費用相場が70~90万円にもかかわらず、訪問販売を受けて200万円の契約をしたケースでは、契約後すぐに相場より高いことがわかり、クーリングオフの手続きをして適用となりました。
こちらのケースは、訪問販売で契約をしたこと、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフを申請したことが、適用のポイントといえるでしょう。
突然訪問してきた外壁塗装業者に、
「契約するまで帰りません」
と言われれば、押しに弱い方なら契約してしまうケースがあるでしょう。また、長時間居座り続けられると、早く帰ってほしいという思いから、契約を進めてしまう可能性もあります。
こちらの事例では、断り切れずに契約をしてしまったうえに、契約書を見返すとクーリングオフについて記載がないとわかりました。そして、すぐにクーリングオフを申請し、無事に適用となったケースがあります。
こちらの事例では、訪問販売で契約をしたこと、契約書にクーリングオフについての記載がないことが適用のポイントといえるでしょう。すぐにクーリングオフを申請していますが、たとえ8日を過ぎてしまっても、契約書に不備があるとして適用対象になる可能性が高いといえます。
しかし、訪問販売で契約をして、翌々日には施工が始まった事例では、施工開始後に明らかな手抜き工事が行われていることが発覚しました。そのため、クーリングオフを申請したところ、適用となったケースがあります。
たとえ、外壁塗装工事が始まっていたとしても、訪問販売で契約をしていることと、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフを申請しているため適用対象となります。
では、外壁塗装のクーリングオフが適用されなかった事例を見ていきましょう。
そのため、訪問販売で無理やり契約を迫られて、断り切れずに契約をしてしまった場合でも、契約してから8日を過ぎていると適用対象にはなりません。
なお、8日のカウントの仕方は、翌週の同じ曜日を過ぎることです。たとえば4月1日(月)に契約した場合、4月9日(火)になると期間外となります。
複数の業者からまとめて大まかな見積もりをもらえる便利なサイトですが、一括見積サイト経由で知り合った業者と契約した場合、クーリングオフの対象にはなりません。
実際に、一括見積サイトを使って知った業者と契約を行い、契約後に相場より高い金額であったことが発覚してクーリングオフを申請したものの、適用対象外となったケースがあります。
この場合「自分の意志で契約している」と判断されるため、適用対象外となりました。
実際に、業者のショールームで契約を行い、後からクーリングオフを申し出たケースでは、申請が認められませんでした。
こちらのケースも、契約者や業者のショールームや店舗に行って契約していることから、「自分の意志で契約している」と判断されるためクーリングオフの適用対象外となります。
外壁塗装の契約後、クーリングオフをすると決断しても、いざ申請するには何から始めるべきかわからない方も多いでしょう。
クーリングオフは、「書面」または「メール」での申請が可能です。
ここでは、書面で外壁塗装のクーリングオフを行う手順を解説します。
【準備するもの】
・契約書お控え
・契約した業者の資料
・FAX用紙と封筒、もしくはハガキのいずれか
クーリングオフの申請を行うための書面「契約解除通知書」は規定の形式がないため、ハガキやFAXなどの書面上に必要事項を書いて、業者に通知します。
【書面に記載すべき内容】
・タイトル:「契約解除通知書」など。
・申し込み年月日:契約書に記載されている日付を書く。
・契約会社名:契約書に記載されている会社名を書く。
・契約担当者名:契約書に記載されている担当者名を書く。
・商品名:契約書に記載されている商品名を書く。(「〇〇邸 外壁塗装工事」など)
・契約金額:契約書に記載されている契約金額を書く。
・契約解除したいという意思表示:「クーリングオフを申請します。」など。
・申出日:クーリングの申請を行う日付を書く。
・氏名
・住所
以上の内容を契約解除通知書に記載します。
また、契約解除通知書を作成するときのポイントは以下のとおりです。
【契約解除通知書を作成するときのポイント】
書面を作成したら、2部コピーして、合計3部作成する。業者送付分(原本)、保管分(コピー)、郵便局保管分(コピー)※内容証明郵便を利用する場合
内容証明郵便を利用する場合は、文字数や行数の制限をチェックしてから書面を作成する
書面を手書きで作成するときは、消せないボールペンを使う。パソコンでの作成も可能。
その際、業者が書面の受け取りを拒否したり、書面を勝手に処分して届いていないことにしたりする業者もゼロではないため、書面を送ったことが記録に残る送付方法を選択してください。
基本的には、細かな情報が記録される内容証明郵便による提出がおすすめです。
また、業者に書面が届くまでの期間が8日以内でなければならないというわけではありません。郵便物の消印が押された日がクーリングオフの適用期間となります。
最後に、外壁塗装の契約をクーリングオフするときの注意点を見ていきましょう。
そのため、クーリングオフの書面を送るときは、必ず記録が残る方法を選択しましょう。
・特定記録郵便:発送日が証明される
・簡易書留:発送日が証明される
・書留:発送日が証明される
・内容証明:書面の内容・宛先・差出人・発送日が証明される
とくに内容証明郵便は、細かな内容を記録できるのでおすすめです。書面の内容や発送日、相手が受け取った日にちなどを郵便局が証明してくれます。
ただし、すべての郵便局で対応していくわけではないこと、書き方にルールがあることなど注意点もあるため、事前に情報収取してから送るようにしてください。
クーリングオフすべきか迷っていたり、手順がわからないからといって放置していたりすると、すぐにクーリングオフが申請できなくなるでしょう。
そのため、不安や疑問があるときは、そのまま問題を放置するのではなく、消費生活センターに相談するのがおすすめです。消費生活センターとは、消費生活全般に関する相談を受け付けており、公正な立場でサポートしてくれる機関です。
契約後すぐに相談してクーリングオフの手続きを進めれば、期間内に申請できる可能性が高いといえます。
今回は、外壁塗装はクーリングオフできるのかについて解説しました。
クーリングオフは消費者を守る制度であり、条件に当てはまれば外壁塗装の契約にも利用可能です。
ただし、契約した日(書面を受け取った日)から8日以内であることや、契約場所が業者の事務所やショールームでないことなど条件があるため、適用条件に当てはまっているか確認してください。
外壁塗装でトラブルになる可能性を想定して、クーリングオフについて理解しておくと、安心して工事を進められます。
「業者のことを調べたら評判が悪く、契約を取り消したい」
など、外壁塗装の契約を取り消したいと考えている方もいるでしょう。
外壁塗装のトラブルを解決する有効な手段として、「クーリングオフ」があります。
そこで今回は、外壁塗装におけるクーリングオフ制度について詳しく解説します。適用事例や注意点なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
外壁塗装におけるクーリングオフ制度
クーリングオフとは、いったん契約を締結した場合でも、一定の条件・期間に該当する場合は無条件で契約の解除ができる制度です。
クーリングオフができる期間については、契約した日(書面を受け取った日)を含めて「8日以内」もしくは「20日以内」の2つがあります。
【クーリング・オフができる取引と期間】
クーリング・オフができる取引 | クーリング・オフができる期間 |
・訪問販売 ・(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務提供 ・(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) ・訪問購入 (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) |
8日以内 |
・連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売取引 (内職商法、モニター商法等) |
20日以内 |
外壁塗装は、契約した日(書面を受け取った日)から8日以内であれば、クーリングオフの適用対象となります。ただし、期間だけでなく、いくつかある条件を満たしておかなければ適用されない点には注意が必要です。
また、クーリングオフは家を工事前の状態に戻す費用も業者負担となります。契約書で、業者にとって有利な内容が記載されていたとしても、工事前の状態に戻すための費用を請求可能です。
外壁塗装におけるクーリングオフの条件
クーリングオフで外壁塗装の契約を解除するときは、契約した日(書面を受け取った日)から8日以内であることが条件の一つとなります。
ただ、クーリングオフを適用するには、期間だけでなく、そのほかの条件も満たしておかなければなりません。
・外壁塗装でクーリングオフを利用できる場合
・外壁塗装でクーリングオフを利用できない場合
に分けて、適用条件を見ていきましょう。
外壁塗装でクーリングオフを利用できる場合
外壁塗装でクーリングオフを利用できるのは、以下の条件を満たしている場合です。・個人と法人の契約であること
・契約者から業者を呼び寄せていないこと
・契約した場所が業者の事務所や店舗ではないこと
・クーリングオフが可能であると記載された契約書を受け取った日から8日以内であること
このように、期間のほか、個人と法人の契約であることや、契約場所が業者の店舗・事務所でないことなどの条件があります。
ただし、以下のケースに該当する場合、期間を過ぎてもクーリングオフが適用となる可能性があります。
・契約書が交付されていない
・契約書の内容に不備があった
・「クーリングオフはできない」「工事が始まったら解約できない」など、業者から嘘をつかれてクーリングオフができないと認識していた
外壁塗装の契約書には、クーリングオフについて注意書きがされているはずです。そのため、必要事項が記載されていない、そもそも契約書が交付されていないといった場合は、クーリングオフの対象となる期間がスタートしていないと見なされ、期間を過ぎてもクーリングオフが適用となる可能性があります。
そのほか、工事が始まったらクーリングオフができないなど、業者が購入者に対して事実とは異なる説明をし、購入者が間違った認識を持っていた場合も、期間に関係なく、クーリングオフが適用されるでしょう。
外壁塗装でクーリングオフを利用できない場合
次に、クーリングオフが利用できない代表的なケースを見ていきましょう。・正しい契約書をもとに契約を結び、契約書を受け取った日から8日以上経過している
・契約者から業者に問い合わせを行った
・契約者が業者の事務所や店舗に行き、契約手続きをした
・契約金額が3,000円以下である
・過去1年間で取引したことのある業者と契約をした
以上のようなケースでは、たとえクーリングオフを利用したいと思っても、適用対象にはなりません。
外壁塗装のクーリングオフの適用事例
大切な住まいを守るために外壁塗装は欠かせないものです。しかし、業者と契約トラブルになる可能性もあるため、クーリングオフについて理解してくと安心です。
では、具体的な外壁塗装のクーリングオフの適用事例を見ていきましょう。
事例1.契約後に相場より高い金額で契約していると気付いた
住宅の外壁は屋外からチェックできることから、訪問販売をする業者が一定数あります。突然自宅を訪問してきた業者に、
「今すぐ外壁塗装が必要です」
「外壁と層の劣化が激しく深刻な状態です」
などと不安をあおるように契約を迫られると、費用相場などを把握できないまま契約してしまうケースがあるでしょう。
実際に、費用相場が70~90万円にもかかわらず、訪問販売を受けて200万円の契約をしたケースでは、契約後すぐに相場より高いことがわかり、クーリングオフの手続きをして適用となりました。
こちらのケースは、訪問販売で契約をしたこと、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフを申請したことが、適用のポイントといえるでしょう。
事例2.無理やり契約を迫られた
悪質な外壁塗装業者のなかには、訪問販売で契約を締結するまで長時間の居座りをするところもゼロではありません。突然訪問してきた外壁塗装業者に、
「契約するまで帰りません」
と言われれば、押しに弱い方なら契約してしまうケースがあるでしょう。また、長時間居座り続けられると、早く帰ってほしいという思いから、契約を進めてしまう可能性もあります。
こちらの事例では、断り切れずに契約をしてしまったうえに、契約書を見返すとクーリングオフについて記載がないとわかりました。そして、すぐにクーリングオフを申請し、無事に適用となったケースがあります。
こちらの事例では、訪問販売で契約をしたこと、契約書にクーリングオフについての記載がないことが適用のポイントといえるでしょう。すぐにクーリングオフを申請していますが、たとえ8日を過ぎてしまっても、契約書に不備があるとして適用対象になる可能性が高いといえます。
事例3.施工開始後に手抜き工事であると気付いた
外壁塗装の工事が始まったら、さすがにクーリングオフは申請できないと考えている方もいるでしょう。しかし、訪問販売で契約をして、翌々日には施工が始まった事例では、施工開始後に明らかな手抜き工事が行われていることが発覚しました。そのため、クーリングオフを申請したところ、適用となったケースがあります。
たとえ、外壁塗装工事が始まっていたとしても、訪問販売で契約をしていることと、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフを申請しているため適用対象となります。
外壁塗装のクーリングオフが適用されなかった事例
では、外壁塗装のクーリングオフが適用されなかった事例を見ていきましょう。
事例1.契約してから8日を過ぎている
先に解説しているとおり、外壁塗装のクーリングオフができる期間は契約した日(書面を受け取った日)を含めて「8日以内」となっています。そのため、訪問販売で無理やり契約を迫られて、断り切れずに契約をしてしまった場合でも、契約してから8日を過ぎていると適用対象にはなりません。
なお、8日のカウントの仕方は、翌週の同じ曜日を過ぎることです。たとえば4月1日(月)に契約した場合、4月9日(火)になると期間外となります。
事例2.一括見積サイトで知った業者と契約した
外壁塗装業者について調べると、一括見積サイトが出てくることがあるでしょう。複数の業者からまとめて大まかな見積もりをもらえる便利なサイトですが、一括見積サイト経由で知り合った業者と契約した場合、クーリングオフの対象にはなりません。
実際に、一括見積サイトを使って知った業者と契約を行い、契約後に相場より高い金額であったことが発覚してクーリングオフを申請したものの、適用対象外となったケースがあります。
この場合「自分の意志で契約している」と判断されるため、適用対象外となりました。
事例3.業者の事務所やショールームで契約した
業者の事務所やショールームで契約手続きを行った場合も、クーリングオフの適用対象外となるため注意してください。実際に、業者のショールームで契約を行い、後からクーリングオフを申し出たケースでは、申請が認められませんでした。
こちらのケースも、契約者や業者のショールームや店舗に行って契約していることから、「自分の意志で契約している」と判断されるためクーリングオフの適用対象外となります。
外壁塗装のクーリングオフの手順
外壁塗装の契約後、クーリングオフをすると決断しても、いざ申請するには何から始めるべきかわからない方も多いでしょう。
クーリングオフは、「書面」または「メール」での申請が可能です。
ここでは、書面で外壁塗装のクーリングオフを行う手順を解説します。
必要なものを準備する
まず、必要なものを準備するのが最初のステップです。【準備するもの】
・契約書お控え
・契約した業者の資料
・FAX用紙と封筒、もしくはハガキのいずれか
書面を作成する
準備物がそろったら、書面を作成します。クーリングオフの申請を行うための書面「契約解除通知書」は規定の形式がないため、ハガキやFAXなどの書面上に必要事項を書いて、業者に通知します。
【書面に記載すべき内容】
・タイトル:「契約解除通知書」など。
・申し込み年月日:契約書に記載されている日付を書く。
・契約会社名:契約書に記載されている会社名を書く。
・契約担当者名:契約書に記載されている担当者名を書く。
・商品名:契約書に記載されている商品名を書く。(「〇〇邸 外壁塗装工事」など)
・契約金額:契約書に記載されている契約金額を書く。
・契約解除したいという意思表示:「クーリングオフを申請します。」など。
・申出日:クーリングの申請を行う日付を書く。
・氏名
・住所
以上の内容を契約解除通知書に記載します。
また、契約解除通知書を作成するときのポイントは以下のとおりです。
【契約解除通知書を作成するときのポイント】
書面を作成したら、2部コピーして、合計3部作成する。業者送付分(原本)、保管分(コピー)、郵便局保管分(コピー)※内容証明郵便を利用する場合
内容証明郵便を利用する場合は、文字数や行数の制限をチェックしてから書面を作成する
書面を手書きで作成するときは、消せないボールペンを使う。パソコンでの作成も可能。
業者に書面を送る
クーリングオフの書面を作成できたら、業者に書面を送って終了となります。その際、業者が書面の受け取りを拒否したり、書面を勝手に処分して届いていないことにしたりする業者もゼロではないため、書面を送ったことが記録に残る送付方法を選択してください。
基本的には、細かな情報が記録される内容証明郵便による提出がおすすめです。
また、業者に書面が届くまでの期間が8日以内でなければならないというわけではありません。郵便物の消印が押された日がクーリングオフの適用期間となります。
外壁塗装の契約をクーリングオフする際の注意点
最後に、外壁塗装の契約をクーリングオフするときの注意点を見ていきましょう。
記録が残る手段で書面を送る
クーリングオフの書面の受け取りを拒否したり、勝手に書面を捨てて届いていないことにしたりするといな悪質な外壁塗装業者もゼロではありません。そのため、クーリングオフの書面を送るときは、必ず記録が残る方法を選択しましょう。
・特定記録郵便:発送日が証明される
・簡易書留:発送日が証明される
・書留:発送日が証明される
・内容証明:書面の内容・宛先・差出人・発送日が証明される
とくに内容証明郵便は、細かな内容を記録できるのでおすすめです。書面の内容や発送日、相手が受け取った日にちなどを郵便局が証明してくれます。
ただし、すべての郵便局で対応していくわけではないこと、書き方にルールがあることなど注意点もあるため、事前に情報収取してから送るようにしてください。
わからない場合は消費者センターに相談する
クーリングオフの適用期間は、原則として契約した日(書面を受け取った日)から8日以内です。クーリングオフすべきか迷っていたり、手順がわからないからといって放置していたりすると、すぐにクーリングオフが申請できなくなるでしょう。
そのため、不安や疑問があるときは、そのまま問題を放置するのではなく、消費生活センターに相談するのがおすすめです。消費生活センターとは、消費生活全般に関する相談を受け付けており、公正な立場でサポートしてくれる機関です。
契約後すぐに相談してクーリングオフの手続きを進めれば、期間内に申請できる可能性が高いといえます。
まとめ
今回は、外壁塗装はクーリングオフできるのかについて解説しました。
クーリングオフは消費者を守る制度であり、条件に当てはまれば外壁塗装の契約にも利用可能です。
ただし、契約した日(書面を受け取った日)から8日以内であることや、契約場所が業者の事務所やショールームでないことなど条件があるため、適用条件に当てはまっているか確認してください。
外壁塗装でトラブルになる可能性を想定して、クーリングオフについて理解しておくと、安心して工事を進められます。
関連コラム